相談システムについてのご説明

1 ご相談は完全予約制となっており、まず電話で予約手続きをし、そのうえでその決められた日時に当事務所に来ていただくことになっております。つまり、電話での相談は誤解などを生じやすいため、電話によるご相談はしておりません。また、予約なしで来所されても(スケジュールが入っており)応対できません。

 このホームページによる申込用紙のフォームに必要事項をできるだけ入力し、事前に当事務所に「送信」をしたうえで、電話をいただけると、申込手続きがよりスムーズにいきます(単にメールだけですと、多数のメールにまぎれこんだりして、すぐに、見られるとは限りません)。

 何らかの事情でメールで送信できない場合は、申込用紙のフォームを印刷して、それに必要事項をできるだけ記入し、事前に当事務所宛にFAXしたうえで、電話をいただけると、申込手続きがよりスムーズにいきます。

 もちろん、単に電話だけでも予約できますが、申込用紙記載のことなどを電話で聞かせていただくことになりますので、答えられる用意をしておいていただけると、申込手続がよりスムーズにいきます。

 

2 相談料は、報酬規定で、「30分あたり5000円以上」で、そのうち「初回市民相談」に限り、「30分あたり5000円」ときめられております。したがって、初回の個人としての相談の場合は、原則として、「初回市民相談」扱いとなりますが、個人のケースでも、外国がからんでいる場合等は、「初回市民相談」扱いとなりません。この区別については、具体的相談の予約の際に、相談内容の分野などについてお尋ねして、どちらに該当するかをお伝えできます。

 また、時間が長くなればそれだけ料金も高くなるので、関係する資料をできるだけ持ってきたり、いろいろな経過をメモの形にされて来られた方が時間を短くできることになりますので、お勧めします。

 相談料に8%の消費税を加算させていただき、その場でお支払いいただくことになっております。

 

3 単なる法律相談でなく、何かの事件を依頼する場合は、その事件を依頼される段階で「着手金」が必要であり、その事件が解決した段階で「成功報酬」を支払うこ とになります。

 着手金や成功報酬は、主として事件の問題となっている金額などによって決められ、その争いとなっている金額に比例して大きくなりますが、これらの計算については複雑であり、また、法律判断も要するので、法律相談時に弁護士にお尋ねください。

 

4 事件を依頼するかどうかで迷っておられる場合には、まず、法律相談を受けてみられて、事情を弁護士に説明して、おおよそどの程度の費用がかかりそうとか、勝てる見込みがありそうか、などを聞いてから、 正式に事件の依頼をされるかどうかをお決めになることをお勧めします。

 

5 相談日時について、弁護士(法律)ないし公認会計士(税務)のスケジュールと合わせながら電話で決めさせていただいております。通常、相談日時は(相談者の方が都合が悪い日時が多かったりしなければ)1週間以内に入っています。しかし、至急の相談を要する場合はその旨を伝えていただければ、場合によっては、それより早く予定を入れることも考えられます。

 

6 直前になってのキャンセルや無断のキャンセルなどの場合には、キャンセル料をお支払いただくことになったり、また、場合によっては、その人からの相談を将来にわたっても受けられないことになりかねませんので、何かご都合が悪くなってやむをえずキャンセルしたい場合は、できるだけ早く、遅くとも前日の当事務所営業時間内に(相談希望時間が1時間を超える場合は、前々日の同時間内に)、その旨を当事務所に電話で連絡願います。


相談申込についてのご質問の例とご回答

  1. 相談の予約をする場合、どの程度早くに相談日時が入るか。
    …弁護士の日程によりますが、原則として、1週間以内に入れられるようにしています。少しでも早く相談日時を入れたい場合は、まず、その旨をお伝えいただき、弁護士の日程にできるだけ合わせていただくようにすれば、それだけ、早く相談日時を入れられる可能性が高くなります。
  2. 地方にいるので、土曜日に相談に行きたいのだが。
     …当事務所では、地方にいるなど平日に来られない人のために、毎月第1土曜日と第3土曜日に事務所を開いて、土曜相談ができるようにしています。
     ただし、弁護士・公認会計士とのスケジュールの調整は必要ですので、早めに申込を入れていただければ、相談ができると存じます。
  3. 日中は仕事が会っていけないが、会社帰りに夜間に相談に行きたい
    …当事務所では、日中に時間がとれない人のために、夜間相談も受け付けています。
     ただし、弁護士・公認会計士とのスケジュールの調整は必要ですので、早めに申込を入れていただければ、相談ができると存じます。
  4. 確実に約束された日時に行くから、氏名も連絡先も今は言いたくないが、それでもよいか。
    …弁護士(や公認会計士)は、守秘義務を負っており、(氏名や連絡先を含め)秘密は守ることになっています。そして、法律(税務)相談は、信頼関係で成り立っているものですので、氏名も連絡先も教えてもらえないというように信頼関係を得られない場合は、法律(税務)相談はお引き受けできないことになります。
  5. 氏名・連絡先等は伝えるが、法律相談をするということを家族に知られたくない
    が、それでもよいか。
    …その旨をお伝えいただければ、こちらからは(少なくとも弁護士名や事務所名では)電話等はかけないこととし、相談者の方に、当日こちらに来る直前に(通常1時間前ごろ)当事務所に電話を入れていただき、弁護士の予定の変更がないことを確認してもらう方法をとることもできます。
  6. 息子(娘、親、兄等)と一緒に相談に来たいので、息子に連絡をとって、もう1度、電話したいが、それでもよいか。
    …現段階で、相談に来られるか不確定な要素がある場合、確定した相談日として、当事務所の法律相談スケジュールに入れることはできません。その場合は、またお電話を入れていただいた段階で、新たに相談日を決めることになります。                                        
  7. 法律問題と税務問題とが混ざっているが、1度の相談で両方の相談ができるか。
    …当事務所の所長は、弁護士であり公認会計士でもあるので、1回の相談中に、法律・税務の両者にまたがる、又は、重なる相談をされてもかまいません。また、相談料等も通常の法律相談の場合と特に変わりません。

                                                           以上