第1講 相続についての法律知識

 

弁護士・公認会計士・通訳 黒川康正



第1 相続人

 

(1) 相続人になる人と順位
 相続人になるのは、配偶者(夫からみて妻、妻からみて夫)と、血族である子、直系尊属(父母、祖父母等)、兄弟姉妹である。
 配偶者は常に相続人になり、血族は次の順序で相続人になる。
A.第1順位=子。相続開始前に死亡した子があるときはその子(被相続人の孫)。子には実子のほか養子も含む。
B.第2順位=直系尊属。第1順位の人がいない場合は直系尊属のうちの父母になる。父母両 方がいないときは祖父母等。
C.第3順位=兄弟姉妹。第1、第2順位の人がいない場合は兄弟姉妹になる。相続開始前に死亡した兄弟姉妹があるときはその子(被相続人のおい、めい)になる。

(2) 代襲相続
 代襲相続とは、相続開始前に相続権のあった人が死亡した等のため、その子が代わって相続することである。代襲相続する人を代襲相続人といい、(1)のAの孫、Cのおい、めいが該 当する。
 なお、Aの場合、孫が死亡しているときはその子(ひ孫)というように順に代襲相続するが、③の場合は、おい、めいまでで打ち切られ、おいやめいの子は代襲相続人とならない。
 代襲相続は、相続権のあった人が死亡した場合のほか、相続欠格や相続廃除により相続権を失った場合にも起こる。

 


第2 法定相続分

 

 被相続人が遺言を残している場合は、それにしたがって各相続人の相続分を決めるが、そうでないときは相続人の間で話し合って遺産を分割する。民法では遺産分割の際に尊重すべき基準として、各人の相続分(法定相続分)を表①のように定めている。

 

      表1 法定相続分 

相続人

配偶者と子の場合

配偶者と直系尊属(父母等)の場合

配偶者と兄弟姉妹の場合

法定相続分

配偶者…1/2、子…1/2

配偶者…1/2、直系尊属…1/3

配偶者…3/4、兄弟姉妹…1/4

留意点

 子が複数のときは頭割り。

 非嫡出子は嫡出子の1/2

 養子と実子に区別なし。

直系尊属が複数のときは頭割り。

 兄弟姉妹が複数のときは頭割り。

 父母の一方のみが同じの兄弟姉妹は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の1/2

 

 なお、相続人の間で話し合いがまとまれば、必ずしも法定相続分どおり分ける必要はないが、話し合いがうまくいかず家庭裁判所の審判によるときは、法定相続分を基準に分割することになる。

  


第3 遺産分割

 

 遺産分割は、遺言があるときは遺言にしたがって、ないときは相続人同士の協議により行なう。 
 遺産分割の際の留意点は次のとおりである。
①相続人同士の協議により、全員の意見が一致すれば法定相続分を無視した分割をしてもかまわない。

 ただし、債務については原則として法定相続分で引き継ぐ。
②配偶者と子が相続人で、子が未成年者の場合、遺産分割に当たって原則として配偶者は自分の子の代理人になれない。

 そこで、家庭裁判所へ特別代理人の選任を請求する必要がある。
③協議ができたらできるだけ早く遺産分割協議書を作る。
④相続税の申告は相続開始を知った日の翌日から10か月以内であるから、遺産分割は早めにすませる。
 遺産分割協議をしても相続人の間で意見が合わず話がまとまらない場合は、家庭裁判所へ分割を請求することができる。
 請求には、遺産分割の調停の申立てと審判の申立ての2通りある。調停は相続人同士の話し合いで解決しようとするものであり、審判は裁判の1種である。通常、調停の申立てをまず行なう。調停の申立てをしても調停がうまくいかなかった場合は、審判に移行する。

 

 

第4 遺言

 

 遺言については、重要であり、また説明も要するので、後に別に項を立てて述べる予定である。